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貨物自動車運送事業とは?3つの分類をわかりやすく解説!

2024/03/01

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コラム

日常生活で緑ナンバーや黒ナンバーのナンバープレートをよく見かけますよね。それらは貨物自動車運送の事業者がつけているものなのです。この記事では、普段あまり耳にしないですが意外と身近な「貨物自動車運送事業」についてわかりやすく解説します。

貨物自動車運送事業とは?

貨物自動車運送事業とは、有償で自動車を利用して貨物を運送する事業です。
そして、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業の3つに分類されています。
この定義は「貨物自動車運送事業法」という法律に基づいています。

分類された3つの事業は、日本の総務省や経済産業省が基準としている「日本標準産業分類」の中では、「運輸業・郵便業」の中の「道路貨物運送業」の中に位置しています。


貨物運送分類図

一般貨物自動車運送事業

一般貨物自動車運送事業とは、他人(不特定多数の荷主)の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業です。

特定貨物自動車運送事業

特定貨物自動車運送事業とは、特定の荷主との契約に基づき、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業です。

貨物軽自動車運送事業

他人の需要に応じ、有償で、三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を使用して貨物を運送する事業です。ナンバープレートの色から「黒ナンバー」とも呼ばれます。基本的に一般家庭向けの配送事業を行っている事業者と考えて差し支えありません。


貨物運送 2

貨物自動車運送事業に必要な許可

一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業については、許可が必要です。
許可が下りるまでには、申請してから3〜4ヶ月かかります。その後さらに手続きをすることで事業を始めることができます。許可が下りると緑ナンバーをつけることができます。

対して、貨物軽自動車運送事業には許可は必要ありません。
所定の手続きを行い、届け出ることで事業を始めることができます。手続きは早くて1日で終了します。手続きが比較的簡単ということで、個人事業を始めようとする人に注目されています。届出が完了すると黒ナンバーをつけることができます。

まとめ

この記事では、貨物自動車運送業の3つの分類とその違いについて解説しました。

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