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政府の見解を独自調査 430休憩の連続運転時間に作業時間は含まれるのか?

2024/04/19

430休憩2バナー

コラム

今月から適用された430休憩、詳細を皆さんは理解できていますか?荷積みや荷卸しといった荷役時間などの現場作業時間は休憩に入るのでしょうか、走行時間に入るのでしょうか。弊社では独自で各省庁に確認し、その答えを調査いたしました。430休憩の詳しい規定も、本記事を読めば、より理解いただけるのではないでしょうか。

430休憩とは

430休憩は、「4時間を超える運転時は、必ず30分休憩する」という、ドライバーの連続運転時間に関する規則のことです。
2024年4月に自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)が適用されたため、今まさに対応に頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。
430休憩の詳しい説明はこちらの記事で紹介しています。規則の概要や連続運転時間の基本的な考えをまとめていますので、ぜひご覧ください。

https://loogia.jp/news/430break/

430休憩における連続運転時間は遵守できていますか?

この記事を読んでいただいている方の中には、すでに対策を万全にしているという状態の方とまだ対策が追いついていない方と様々でしょう。弊社はラストワンマイル向けの配車システムを提供していますが、お客様の中でなかなか万全の状態ですという方は少ないように思います。
長距離輸送の現場では特に注意が必要な規則ですが、ラストワンマイル物流も他人事ではありません。むしろ自分たちには関係ないと思っている方は、一度本当に自社が遵守できているかを見直す必要があるのではないでしょうか。

ラストワンマイル業界で、11%の企業が4時間超えの走行?

下記の図は、弊社のお客様が1ヶ月に作成した計画の、合計の走行時間の分布図です。


430休憩2分析図

本データは予想走行時間をもとにした分析であり、お客様の実走行データに基づく訳ではありません。
しかし予想走行時間をもとに分析した結果だけでも、約11%が合計の走行時間が4時間を超えていました。
あくまで弊社のお客様の走行計画のみを対象としたデータですが、430休憩の対策が必要な企業はおよそ1割ほどあると言えるのではないでしょうか。

430休憩の連続運転時間に荷卸し時間などは含まれるのか

ところでラストワンマイル物流においては、長距離輸送とは異なり荷積み・荷卸しなどの作業時間が発生します。このような作業の時間は430休憩においてどう定義されるのでしょうか。「休憩時間に含まれるのか?含まれないのか?」430休憩に抵触していないかを把握するために知っておくことは非常に重要です。弊社で各省庁に問い合わせをした結果を下記にご紹介します。

連続運転時間には作業時間等は含めない解釈のよう

430休憩が定める連続運転時間のうちに、荷積み・荷卸・待機等の運転手が車両を運転していない時間も含むかを東京都労働局新宿労働基準監督署へ弊社より問い合わせたところ、下記の回答を得ました。


  • 純粋に運転している時間を連続運転時間とする。よって、荷積み、荷卸し等の作業で運転者が車両の運転席に座っていない時間は連続運転時間の一部としては計上しないこととする

  • その他各省庁の回答内容は下記の通りです。


    430休憩の図

    430休憩の具体的な仕様は労働局の管轄であるという共通認識のため、行政は作業時間を連続運転時間に含めないということでおよそ見解が一致していると考えられます。しかしあくまで管轄の労働局基準監督署に確認する必要がありますので、弊社が東京都労働局新宿労働基準監督署に確認をした結果とご理解ください。

    やむを得ない状況下では4時間30分に延長可能

    動車運転者の労働時間等の改善のための基準」においては、「やむを得ない状況では4時間30分に延長可能」とあります。例えばサービスエリア、パーキングエリア、コンビニエンスストア、ガスステーション及び道の駅に停まれないなどの状況が考えられます。延長は4時間の連続運転につき一度です。
    また、次の予期し得ない事象への対応時間は連続運転に含む必要はありません。

  • 車両の故障
  • フェリーの欠航
  • 災害、事故、道路封鎖または予期できない渋滞
  • 異常気象

  • 参考:自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)

    荷主も430休憩に配慮責任がある

    連続運転時間の考慮は直接ドライバーを管理する物流企業にとっては当然必要です。それでは、物流業務を下請企業などへ委託している荷主企業の場合はどうなのでしょうか。実は全く責任を持たないというわけではないのです。
    配送を担当する運転手が430休憩に沿った休憩を取っていることを保証する責任は荷主企業にもあるかを確認したところ、東京都労働局新宿労働基準監督署より「荷主は、提示する計画の予想する連続運転時間が改善基準告示の定める規制に沿っているならば、配慮の責任を全うしていると考える」と回答がありました。
    荷主として、連続運転時間を超えない計画を作成する配慮責任があると認識できます。ドライバーに配慮した計画の作成と提示が求められていると考えられるでしょう。

    まとめ

    430休憩の詳細について理解いただけましたでしょうか。本記事はあくまで弊社の見解であり、当該見解によって生じる問題に関しては責任を負いかねますのでご了承くださいませ。詳しくは所管の労働基準監督署にお問合せください。

    弊社はラストワンマイル物流の最適化を行う自動配車システムを提供しています。430休憩に対応した機能のリリースも近日予定していますので、ぜひ下記より気軽にお問合せください。

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